“好きなひと・好きなもの・好きなことと共に好きな地域で生きる”をテーマに、生きづらさを抱える人の居場所づくり、誰かの「やってみたい」をサポートする体験イベント、生き方や経験を伝える講演やライブの開催を中心に活動しています。
【居場所事業】
・「おかえり」どなたも気軽に参加してもらえるみんなの居場所
・「にじっこ」不登校の子ども達の居場所
【講演、ライブ事業】
・「不登校だった僕らの声」JERRYBEANSが音楽と語りで伝える講演ライブ(ご依頼をいただき、学校や地域のイベントにお届けしています)
・自主企画イベントの開催(JERRYBEANS講演ライブ、好きと生きるをテーマにしたイベント)
【体験サポート事業】
・誰かの「やってみたい」を叶える体験イベントの開催
代表理事 JERRYBEANS
僕たちは、小学校高学年から中学校の3年間、不登校を経験しました。
不登校の子を持つ親が集う場所で親同士が知り合い、僕たちを出逢わせてくれました。
すぐに意気投合し、毎日遊ぶようになり自分たちの調子を取り戻していきました。
心が真っ暗闇だった僕たちを開放してくれたのは“友達との出逢い”と“遊び”だったのです。
いつからか音楽に興味を持つようになり、最初はただの遊び感覚で音を合わせていました。
不登校になってからは親に悲しい顔ばかりさせていた記憶がありますが、音楽をはじめた僕たちの姿を喜び、応援してくれるようになりました。
「学校に行けない自分は将来どうなってしまうのだろう」と不安でいっぱいでしたから、拍手をもらったときに自信となったのです。
音楽に夢中になり、プロミュージシャンという夢ができました。
あれからバンド活動に励み続け、20年以上が経ちました。
不登校の経験を伝える講演ライブ活動を開始したのは8年前、ある先生からのこんな依頼がきっかけでした。
「教職員の勉強会で、講師として不登校の経験を語ってくれないか?」
不登校の経験は何の役にも立たないものだと思っていたので最初は驚きました。
また、人前で話すことが苦手だった僕たちは、演奏を織り交ぜたいことを伝え、そのとき講演ライブスタイルが生まれました。
音楽と語りで伝えたメッセージは、その後たくさんの学校から必要としてもらえるようになりました。
その瞬間、不登校だった過去は僕たちにとって“貴重な経験”に変わりました。
JERRYBEANSのそんな歩みを振り返ると、見えてきたものがありました。
僕たちは、好きな仲間と会い、遊ぶことで、しんどい気持ちが薄れていきました。
そして、好きな音楽に夢中になり、得意になったことで少しの自信を持てるようになりました。
また、不登校という経験を必要としてもらえたことで、自分のことを認められるようになりました。
僕たちが歩んできた道は、うまくいかないことの方がほとんどでした。
でも、好きな音楽に向き合ってきたことで、どんな経験も自分に納得のいくものになっていたのです。
そう感じたときに、これからは“好きと生きる”人生を歩みたいと思いました。
「好きな人と笑い合い、好きなものを選び、好きなことをして、好きな場所で生きたい」
言葉で言うのは簡単で、生きていれば悩みの種はそこら中に転がっていて、いつも笑って生きられる人なんてほとんどいないと思います。
望まなくたって大変なことはどうせ訪れるのだから、自分で望むことくらいは、心のままに感じる「好き」を選択していたいと思うのです。
世間では、好きなことが見つからないと悩む声も耳にします。
もしかしたらそれは「誰かに認めてもらえなかったらどうしよう」という気持ちがあるのではいかと思うのです。
コンビニで飲みたいものを手に取ったとき、ゲームでキャラを選択したとき、恋をしたとき、テレビを見てふと笑ったとき、
誰かに認めてもらうことなんて考えずに選択している、または感じている“好き”は日常の中にすでにたくさんあるのです。
未来に何が起こるか分からなくて、僕たちは生きることが不安になるときがあります。
でも考えてみると、何が起こるかわからないからこそ、思いを馳せワクワクすることがあるのですよね。
“好きと生きる”という言葉をわざわざ使わなくても、世の中でそれが当たり前の風潮となることを望んでいます。
どうか皆様のお力をお貸しいただけると幸いです。
NPO法人好きと生きるを、どうぞよろしくお願いいたします。
NPO法人好きと生きる
定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人好きと生きるという。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は“好きなひと・好きなもの・好きなことと共に好きな地域で生きる”を理念とし、生きづらさを抱える人が、自らの個性や経験を社会に活かすことができるお手伝いや、存在そのものを認め合える居場所づくりを行う。この法人は、誰もが自分らしさを大切にし、“好き”と生きることで心のゆとりを保ち、自分にも他人にも思いやりを持てる優しい社会の実現を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の
活動
(19)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活
動
(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①講演・ライブ事業
②居場所事業
③体験サポート事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業に賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事6人以上
(2)監事1人以上
2 理事のうち、1人以上3人以内を代表理事、1人以上2人以内を副代表理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は理事会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁解の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)理事会により総会に付議することを議決した事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を掲載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第29条 総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者、若しくは表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の議決があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の議決があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほかは、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)会員の除名
(5)事業計画及び活動予算並びにその変更
(6)事業報告及び活動決算
(7)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(8)入会金及び会費の額
(9)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)事務局の組織及び運営
(11)その他運営に関する重要事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事のうち1人がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立時の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第43条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、活動計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の処置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他の新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この法人が法第25条第3項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、滋賀県協働ポータルサイト(NPO 法人の貸借対照表の公告)に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 山崎史朗
代表理事 八田典之
代表理事 山崎雄介
副代表理事 林智子
副代表理事 三浦裕子
理事 石塚誠
理事 西原健太
理事 横田圭弘
理事 大峯ゆり子
監事 遠城孝幸
3 この法人設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和3年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず。成立の日から令和2年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員入会金 2,000円
(2)正会員年会費 6,000円
(3)賛助会員入会費 0円
(4)賛助会員年会費 3,000円
代表理事 山崎史朗
代表理事 八田典之
代表理事 山崎雄介
理事 林ともこ
理事 ミウラユウ
理事 イシヅカマコト
理事 西原健太
理事 横田圭弘
理事 大峯ゆり子
監事 遠城孝幸